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地質コンサルタント業務において必要とされる「管理技術者」・「照査技術者」として、業務に関する技術上の事項を処理し、または業務成果の照査の任に当たるものです。

(解説)
国土交通省(旧建設省)は個々の建設コンサルタントの業務内容等を公示し、これらの建設コンサルタントを利用する依頼者の便宜に供するとともに、併せて建設コンサルタントの発達助長に質するため昭和39年4月「建設省コンサルタント登録規定」の建設省告示を行った。
この登録規定では、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律184号)第19条3号「土木建設に関する工事の設計若しくは監理若しくは土木建築に関する調査、企画、立案若しくは助言を行うことの請負若しくは受託を業とする者」と規定されているいわゆる広義の建設コンサルタントのうち、主に、土木部門を中心として、それらの工事に関する調査、企画、立案、助言、または、工事の設計、監理の営業を行う者を対象としている。一般的には建設コンサルタントとは、この建設コンサルタント登録規定に基づき登録された者を指している。
建設コンサルタント業務を遂行する場合は、発注者(委託者)の良き技術的パートナーとして委託者の立場に立った倫理を必要とし、純粋に技術的判断に基づき業務を遂行し、委託者にとっての経済的効率性を確保することはもとより、第三者に対し公正性と公平性を有し、原則として当該事業の施行に関して利害関係のない中立・独立の立場を堅持しなければならない。
このような建設コンサルタント業務について、「RCCM」は、建設コンサルタント業務の遂行にあたって「管理技術者」・「照査技術者」として、業務に関する技術的の事項を処理し、または業務成果の照査の任に当たるものであり、日本語では「シビルコンサルティングマネージャー」、英語では「Registered
Civil Engineering Consulting Manager」と称する。
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